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活動報告・レポート Activity report

高齢者・障碍者虐待防止/身体拘束廃止の適正化

2026年1月29日 虐待防止対策

高齢者虐待の種類と具体例

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」では、下記の5つに分類しています。

身体的虐待

・殴る、蹴る

・本人に向けて物を壊したり、投げつけたりする

・医学的判断に基づかない痛みを伴うようなリハビリを強要する

・身体を拘束し、自分で動くことを制限する

・外から鍵をかけて閉じ込める

介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)

・皮膚や衣類、寝具が汚れていてもそのままにする

・水分や食事を十分に与えない

・室内にごみを放置する、冷暖房を使わせない

・高齢者が必要とする介護・医療サービスを、相応の理由なく制限し、使わせない

・同居人等が高齢者に対して行う暴力や暴言行為を放置する

心理的虐待

・怒鳴る、ののしる、悪口を言う

・侮辱を込めて子どものように扱う

・排泄や食事などの失敗に対して高齢者に恥をかかせる

・台所や洗濯機を使わせない

性的虐待

・排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する

・人前で排泄行為をさせる、オムツを交換する

・同意なく性的な接触をする、強要する

経済的虐待

・日常的に必要な金銭を渡さない、使わせない

・本人に無断で自宅等を売却する

・本人の年金や預貯金を無断で使用する

・入院や受診、介護に必要な費用を支払わない

セルフネグレクト(自己放任)

・高齢者本人が必要な医療や介護を拒否している

・自ら不衛生な住環境で生活している

・自らの意思で他者に対して援助を求めず放置している

*セルフネグレクトは、高齢者防止法に定める虐待の種類には該当しませんが、客観的にみて本人の人権が侵害されていることには変わりなく、西東京市ではこのセルフネグレクトに対しても、虐待に準じて対応していきます。

西東京市高齢者虐待対応フロー図

高齢者虐待防止に関する指針

身体拘束等の適正化のための指針

高齢者虐待防止の基本

虐待の芽チェックリスト