虐待・ハラスメント対策研修
ハラスメント対策

≪ハラスメントに対する取り組み≫
事業所の方針・・・介護現場を含む職員全体のハラスメントについて組織的に取り組み、職員の皆様の心身の安全確保と働きやすく、安心してやりがいを持ち、サービスが提供できる環境つくりを目指します。
ハラスメント対策の指針
①事業所の方針等を明確化し周知・啓発を図る。
②相談に応じ適切に対応できる体制を整備する。
③ハラスメント防止のための具体的方策をたてる。
※私達はハラスメント、虐待は許しません
加害者も被害者もない対等な関係でより良い信頼関係を保ち、介護支援にあたるために・・・
高齢者・障害者の虐待防止研修

≪なぜ虐待防止に取り組むの?≫
・利用者に対す利虐待が尊厳を害するものであり、利用者の自立及び社会参加にとって利用者に対する虐待を防止することが極めて重大である為。
理解しよう・・・「悪気がないから」と言って「やっていいこと」ではない。「このくらいいいんじゃない?」をそのままにするとより大きな「虐待」が生じる。利用者やその家族は「嫌なことは嫌だ」と言いにくい状況に置かれている。
虐待の種類・・・身体的虐待、放棄放任、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待などそのほか法に基づき虐待を判断されることもあるということ。
虐待に気が付いたら・・・尊厳を護る役割を果たすために、隠さず知らせていく。予め、虐待が起こった時の組織対応を決めておく。組織としての背景・要因をつかみ、再発防止に努める。
身体拘束廃止の取り組みについて

≪身体拘束廃止にむけてなすべき4つの方針≫
・組織が一丸となった取り組みが重要
・身体拘束を必要としないケアの実現
・本人、家族、施設や事業所での共通意識の醸成
・常に代替的な方法を考えることの重要性
☆身体拘束廃止についての動画を視聴した。
≪3要件のポイント≫
や無負えず拘束が必要となってしまう場合についてのポイント。
・切迫性、非代替性、一時性の要件に該当し、どのような視野や角度から考えても危険な場合の拘束については必ず本人の心身の状況や態様および時間を記録しばならない。
※緊急時や無負えなかった理由を記録し、身体拘束の適正化指針も記録として提出を求められる。
