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委員会

防災委員会

担当者


担当者
役 割
委員長
中村 真二
事業の統括及び研修・訓練
顧問
満岡 恵子
全業務助言 等
委員
臼見 和美
連絡・調整  研修・訓練補佐
前之園 志保
職員関連 研修・訓練補佐
橋本 美和子
ICT関連 研修・訓練補佐

各役割内容

連絡・調整  ・情報入手(震源地・規模・避難指示/勧告・周辺の被害状況及び交通状況)
       ・社屋の被害状況/避難経路の確保

職員関連   ・職員の安全確認、安否確認、必要に応じて応急処置・救護援助を行う
       ・必要に応じ、家族や関係者への連絡/市町村への連絡を行う

ICT関連   ・情報通信システムの被害確認・復旧

ケアマネジャー/訪問介護員
       ・利用者の安全確認、安否確認、必要に応じて応急処置・救護援助を行う
        *自身の安全を最優先する
       ・出火/ガス漏れ確認・防止対策
       ・管理者への状況の報告
       ・飲料水、食料品、電話機、懐中電灯等必要なものを利用者の手の届くところに置く/  
        避難場所の確認
        


身の回りで起こり得る災害シナリオと被害の様相

 災害シナリオと被害の様相

西東京市の避難所・医療救護所・給水拠点

防災備蓄品リスト

感染症対策委員会

事業所内感染予防対策指針

感染症対策指針の目的
この指針は、感染の予防・再発防止対策及び集団感染事例発生時の適切な対応等事業所における感染対策体制を確立し、適切かつ安全で、質の高い介護サービスの提供を図る事を目的とする。

1.感染対策に関する基本的な考え方
感染症予防に留意し、感染症の発生の際には、その速やかな特定、制圧終息を図る事は、事業所にとって 重要である。事業所内外感染予防対策を全職員が把握し、指針に添った介護ができるよう、本指針を作成する。

2.感染予防対策委員会
事業所内外で発生する感染症に関する組織的対策及び予防に関し必要な事項を協議するため、感染対策委員会を 設置する。
委員会は毎月1回開催する。また、必要に応じて臨時委員会を開催する。
《感染対策事項》
・事業所内感染防止のための調査、研究に関すること。
・事業所内感染防止のための通知および教育に関すること。
・事業所内感染防止のための対策に関し必要と思われる事項。
・その他、感染防止に関連すること。

3.職員研修に関する基本方針
・感染予防対策の基本的な考え方及び具体的対策について職員に周知徹底を図る事を目的とする。
・職員研修を定期的に開催し、出席できなかった者には伝達研修を行う。

4.感染症の発生状況の報告に関する基本方針
事業所内で発生した感染症の発生状況や原因に関するデータを継続的に収集して、的確な感染対策を実施できるよう早い段階で受信し、産業医の指示を仰ぐ。

5.感染発生時に対応に関する基本方針
・早い段階で受信し、産業医の指示を仰ぎ、迅速な対応が取れるよう、情報管理を適切に行う。
・感染の原因特定の為、症状のタイプや、種類等フィードバックする。
・個々の感染症例は協力医療機関及び産業医の指示に従い対応する。
・集団発生あるいは異常発生が見られる時には、原因排除及び感染拡大の阻止に努める。
・集団発生が認められた場合、保健所及び事業所を管轄する市に対し、速やかに報告し、助言・指導を求める。

6.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
・事業所内に掲示すると共に、当事業所ホームページに感染対策指針を掲載し、利用者または家族が閲覧でき     るようにする。
・利用者、家族への疾病の説明と共に、理解を得た上で、感染対策に協力を求める。

7.その他、当事業所における感染対策の推進のために必要な基本方針
・職員は感染対策マニュアルに沿って、手洗いの徹底、マスクの励行など、常に感染予防策の遵守に努める。
・職員は自らが感染源とならないよう、健康管理に留意するとともに、ワクチン接種によって感染が予防でき      る疾患については適切にワクチン接種を行う。
・利用者、職員共に必要なワクチン接種率を高めるように努める。
・職員は感染対策マニュアルに沿って、スタンダートプリコーションの徹底、防護服の使用、職業感染の防止     に努める。

担当者

担当者
役 割
委員長
梅田 友理子
事業の統括 相談・研修・訓練・感染拡大防止対策の確立
顧問
満岡 恵子
全業務助言 産業医連携
委員
笠谷 静子
連絡・調整 研修・訓練補佐
茂呂 明子
職員・備品関連 研修・訓練補佐
久保田 希
広報関連 研修・訓練補佐

各役割内容

連絡・調整   ・最新情報(感染状況、政府や自治体の動向等)の収集
        ・関係者の連絡先・連絡フローの整理
        ・必要に応じて医療関連機関との連携

職員・備品関連 ・検温の実施・体調管理・事業所内出入り者の記録管理
        ・消毒剤や防護具等物資の確保・使用

広報関連    ・感染者が発生した際の情報公表のタイミング・内容・範囲等の決定

介護現場における感染対策の基本

新型コロナウィルスのきほんのき

きほんのき

感染症備蓄品リスト

介護現場における感染対策

事務所内感染対策

 事務所内の環境を整備し、万全の感染対策を行っています。

訪問介護員の感染対策

訪問介護職員全員に配付しています。
直接手に触れないよう、一人ずつチャック付きの袋で渡しています。
防護服着脱の研修も行いました。

新型コロナウィルス感染症 発生状況

虐待防止委員会

担当者

担当者
役 割
委員長
北條 淳
事業の統括 地域包括への報告及び研修
委員
常木 智美幸
通報受付・相談・支援 研修補佐
館林 泉
通報受付・相談・支援 研修補佐
鈴木 廣美
通報受付・相談・支援 研修補佐

高齢者虐待の種類と具体例

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」では、下記の5つに分類しています。

身体的虐待
・殴る、蹴る
・本人に向けて物を壊したり、投げつけたりする
・医学的判断に基づかない痛みを伴うようなリハビリを強要する
・身体を拘束し、自分で動くことを制限する
・外から鍵をかけて閉じ込める

介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
・皮膚や衣類、寝具が汚れていてもそのままにする
・水分や食事を十分に与えない
・室内にごみを放置する、冷暖房を使わせない
・高齢者が必要とする介護・医療サービスを、相応の理由なく制限し、使わせない
・同居人等が高齢者に対して行う暴力や暴言行為を放置する

心理的虐待
・怒鳴る、ののしる、悪口を言う
・侮辱を込めて子どものように扱う
・排泄や食事などの失敗に対して高齢者に恥をかかせる
・台所や洗濯機を使わせない

性的虐待
・排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する
・人前で排泄行為をさせる、オムツを交換する
・同意なく性的な接触をする、強要する

経済的虐待
・日常的に必要な金銭を渡さない、使わせない
・本人に無断で自宅等を売却する
・本人の年金や預貯金を無断で使用する
・入院や受診、介護に必要な費用を支払わない

セルフネグレクト(自己放任)
・高齢者本人が必要な医療や介護を拒否している
・自ら不衛生な住環境で生活している
・自らの意思で他者に対して援助を求めず放置している
*セルフネグレクトは、高齢者防止法に定める虐待の種類には該当しませんが、客観的にみて本人の人権が侵害されていることには変わりなく、西東京市ではこのセルフネグレクトに対しても、虐待に準じて対応していきます。

高齢者虐待防止に関する指針

1.目的

この指針は、ライフサービスぱーとなーが運営する事業に係る虐待を防止するための体制を整備することにより、利用者の権利を擁護するとともに、利用者が介護サービス等を適切に利用できるように支援することを目的とする

 

2.虐待の定義

(1)身体的虐待

利用者の身体に外傷が生じる、または生じるおそれのある暴行を加えること。また、正当な利用なく利用者の身体を拘束すること

(2)性的虐待

利用者にわいせつな行為をすることまたはわいせつな行為をさせること

(3)心理的虐待

利用者に対する暴言、拒絶的な対応、不当な差別的言動、心理的外傷を与える言動を行うこと

(4)介護放棄

意図的であるか否かを問わず、介護や生活の世話を行っている者が、その提供を放棄または放任し、結果として高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること  

(5)経済的虐待

利用者の財産を不当に処分すること、その他当該利用者から不当な財産上の利益を得ること

 

3.虐待に対する基本方針

職員は利用者に対し、いかなる虐待もしてはならない。そのため、当施設の基本的な考え方として、この指針を定め、職員が高齢者虐待について理解し、虐待を未然に防ぐ方策を共有する

 

4.高齢者虐待・不適切ケアの未然防止に対する取り組み

当事業所の職員は虐待・不適切なケアを未然に防ぐために以下の取り組みを実施する

(1)事故や苦情のヒヤリハットの事例の分析と再発防止に関する取り組み

(2)提供する介護サービスの点検と、虐待に繋がりかねない不適切ケアの改善による介護の質を高めるための取り組み

(3)権利擁護や虐待防止の意識の向上と、認知症ケア等に対する理解を高める研修の実施

(4)不適切なケアを行っていないかチェックリストを活用し自己点検を実施(年1回)

(5)職員のメンタルヘルスに関する組織的な取り組み

(6)虐待防止委員会を設置(年2回開催)、指針や活動内容の定期的な見直しを行う

 

5.虐待発生時の対応

(1)虐待の発見及び通報

① 職員は利用者、契約者または職員から虐待の通報があった場合は、本指針に沿って対応する

 ② 利用者に対して虐待等が疑われる場合は、事業所長に速やかに報告するとともに、事業所長は保険者に報告をする

(2)虐待防止委員会の責務

   虐待防止委員会は、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかに事業所長に報告する。虐待発生時は虐待防止委員会を開催し、速やかに保険者に通報しなければならない

 

6. 虐待防止責任者と担当者の責務

(1)虐待防止責任者(事業所長)の責務

  ① 虐待内容及び原因の解決策の責務

  ② 虐待防止のため当事者との話し合い

  ③ 虐待防止に関する一連の責任者

(2)虐待防止担当者(虐待防止委員会)の責務

  ① 利用者からの虐待通報受付

  ② 職員からの虐待通報受付

  ③ 虐待内容と利用者の意向の確認と記録

  ④ 虐待内容の事業所長への報告

西東京市高齢者虐待対応フロー図

有限会社ユピテル
〒188-0011 西東京市田無町3-3-7
  海老沢第1ビル303
TEL.
居宅支援:042-451-9132
訪問介護:042-452-9323
福祉用具:042-452-9228
FAX. 042-451-9140
事業所番号:
1375400205(介護保険)
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