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ハラスメント対策

ハラスメントは許しません!

1. 職場におけるハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であ
   るとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また、会社にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社
   会的評価に影響を与える問題です。   
  性別役割分担意識に基づく言動は、セクシュアルハラスメントの発生の原因や背景となることがあり、
 また、妊娠・出産・育児休業等に関する否定的な言動は、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの発
 生の原因や背景になることがあります。このような言動を行わないよう注意しましょう。 
  パワーハラスメントの発生の原因や背景には、労働者同士のコミュニケーションの希薄化などの職場環境の
 問題があると考えられますので、職場環境の改善に努めましょう。

2.我が社は下記のハラスメント行為を許しません。また、我が社の従業員以外の者に対しても、これに類す
 る行為を行ってはなりません。なお、以下のパワーハラスメントについては、優越的な関係を背景として行わ
 れたものであることが前提です。【優越的な関係】という言葉は、上司から部下へ、に限定して解釈されがち
 ですが、発言者が業務上必要な知識や豊富な経験を有し、業務遂行に発言者の協力が不可欠な場合は、ハラス
 メントの対象になります。

〈パワーハラスメント〉 
  ①隔離・仲間外し・無視等人間関係からの切り離しを行うこと 
  ②私的なことに過度に立ち入ること 
  ③業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害を行うこと 
  ④業務上の合理性なく,能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと 
  ⑤暴行・傷害等身体的な攻撃を行うこと 
  ⑥脅迫・誹謗中傷・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言等精神的な攻撃を行うこと  など 

〈セクシュアルハラスメント〉
   ①性的な冗談、からかい、質問
   ②わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
   ③その他、他人に不快感を与える性的な言動 
       ④性的な噂の流布 
       ⑤身体への不必要な接触 
       ⑥性的な言動により社員等の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為 
       ⑦交際、性的な関係の強要 
       ⑧性的な言動に対して拒否等を行った部下等従業員に対する不利益取扱い など

〈妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント〉 
       ①部下の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆
    する言動 
       ②部下又は同僚の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
       ③部下又は同僚が妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
       ④部下が妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する言動
       ⑤部下又は同僚が妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等  など 

3.この方針の対象は、正社員、契約社員、パート・アルバイト等当社において働いているすべての労働者で
   す。 
      セクシュアルハラスメントについては、上司、同僚、顧客、取引先の社員の方等が行為者になり得るもの
   であり、異性に対する行為だけでなく、同性に対する行為も対象となります。また、被害者の性的指向又は
   性自認にかかわらず、 性的な言動であればセクシュアルハラスメントに該当します。 
      妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントについては、妊娠・出産等をした女性労働者及
 び育児休業等の制度を利用する男女労働者の上司及び同僚が行為者となり得ます。 
 相手の立場に立って、普段の言動を振り返り、ハラスメントのない、快適な職場を作っていきましょう。 

4. 社員がハラスメントを行った場合、就業規則第77条、78条「懲戒の事由」に当たることとなり、処分
  されることがあります。   
       その場合、次の要素を総合的に判断し、処分を決定します。   
      ① 行為の具体的態様(時間・場所(職場か否か)・内容・程度)   
      ② 当事者同士の関係(職位等)   
      ③ 被害者の対応(告訴等)・心情等 

5. 相談窓口 職場におけるハラスメントに関する相談(苦情を含む)窓口を下記のように設けました。一人で
   悩まずにご相談ください。 
      また、実際にハラスメントが起こっている場合だけでなく、その可能性がある場合や放置すれば就業環境
   が悪化するおそれがある場合、ハラスメントに当たるかどうか微妙な場合も含め、広く相談に対応し事案に
   対処します。 
      相談は公平に、相談者だけでなく行為者についても、プライバシーを守って対応しますので安心して
   ご相談ください。 

6.相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に不利益な取扱いは行いません。 

7.  相談を受けた場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実が確認できた場合には、被害者に対する
   配慮のための措置及び行為者に対する措置を講じます。また、再発防止策を講じる等適切に対処します。 

8.職場におけるハラスメント防止研修・講習を実施する際は、積極的に参加してください。

ハラスメント相談窓口

担当者
連絡先
小林 美由貴
042-451-9132
梅田 友理子
相談員
久保田 希
顧問
満岡 恵
全業務の助言等

相談対応手順

職員向け研修

職員向け研修の手引き

(2022-02-19 ・ 2490KB)

職員向けチェックシート

(2022-02-19 ・ 250KB)

相談シート

(2022-02-24 ・ 302KB)

有限会社ユピテル
〒188-0011 西東京市田無町3-3-7
  海老沢第1ビル303
TEL.
居宅支援:042-451-9132
訪問介護:042-452-9323
福祉用具:042-452-9228
FAX. 042-451-9140
事業所番号:
1375400205(介護保険)
1313900118(障害支援)
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