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取り組み

業務継続計画(BCP)

業務継続計画(BCP)

ハラスメント対策

相談対応手順

高齢者・障碍者虐待防止/身体拘束廃止の適正化

高齢者虐待の種類と具体例

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」では、下記の5つに分類しています。

身体的虐待
・殴る、蹴る
・本人に向けて物を壊したり、投げつけたりする
・医学的判断に基づかない痛みを伴うようなリハビリを強要する
・身体を拘束し、自分で動くことを制限する
・外から鍵をかけて閉じ込める

介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
・皮膚や衣類、寝具が汚れていてもそのままにする
・水分や食事を十分に与えない
・室内にごみを放置する、冷暖房を使わせない
・高齢者が必要とする介護・医療サービスを、相応の理由なく制限し、使わせない
・同居人等が高齢者に対して行う暴力や暴言行為を放置する

心理的虐待
・怒鳴る、ののしる、悪口を言う
・侮辱を込めて子どものように扱う
・排泄や食事などの失敗に対して高齢者に恥をかかせる
・台所や洗濯機を使わせない

性的虐待
・排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する
・人前で排泄行為をさせる、オムツを交換する
・同意なく性的な接触をする、強要する

経済的虐待
・日常的に必要な金銭を渡さない、使わせない
・本人に無断で自宅等を売却する
・本人の年金や預貯金を無断で使用する
・入院や受診、介護に必要な費用を支払わない

セルフネグレクト(自己放任)
・高齢者本人が必要な医療や介護を拒否している
・自ら不衛生な住環境で生活している
・自らの意思で他者に対して援助を求めず放置している
*セルフネグレクトは、高齢者防止法に定める虐待の種類には該当しませんが、客観的にみて本人の人権が侵害されていることには変わりなく、西東京市ではこのセルフネグレクトに対しても、虐待に準じて対応していきます。

西東京市高齢者虐待対応フロー図

高齢者虐待防止に関する指針

身体拘束等の適正化のための指針

高齢者虐待防止の基本

虐待の芽チェックリスト

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